大阪市でマイホームを購入すると最大500万円も得する方法があるってホント!?13年控除期限切れ間近!

大阪市でマイホームを購入すると最大500万円も得する方法があるってホント!?

 

令和4年4月1日現在更新情報

大阪市で新築一戸建てや中古一戸建て、中古マンションを購入して、

市と国が行っている3つの補助金制度をうまく活用すると、

なんと『最大500万円もの支給』が受けられます!

(令和3年12月31日入居引渡完了で「すまい給付金50万円申請期限切れ」になりました。延長は無かったです。。)

●大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度は「支給額最大50万円」継続中です!小学校お子様子育て世帯様又は新婚5年以内)

(住宅ローン控除:0.7%13年最大5000万円借入ローン残高(新築且つ認定住宅など要件あり)控除額最大455万円=新築・認定住宅要件厳しい為、一部の客様(ハウスメーカーで新築を5000万円以上のローンを組んで購入されるお客様など限定されます))

 

※(当社で一番ご契約数の多い「リフォーム済中古マンション」の場合「住宅ローン控除:0.7%13年最大3000万円借入ローン残高(買取再販売物件)控除額最大273万円(年間21万×13年)」)

 

▼申請期限切れ間近!▼令和3年11月30日までに契約完了が必須条件!(すまい給付金)

「すまい給付金50万円申請期限切れ」になりました。

 

●大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度
支給額最大50万円!
大阪市で家を建てたり分譲住宅を購入したりした新婚世帯や小学生以下の子どもを持つ世帯を対象に、住宅ローン利子の一部を補助するというものです。

条件をクリアすれば最長5年間で年間最大10万円、計50万円が支給されます。
大阪「市」で家を建てるとおトクかもしれません♪

「新築一戸建て住宅」だけではなく

「中古一戸建て住宅」

「中古マンション」

も対象です!

 

中古住宅(一戸建て・マンション)の適用条件のポイントは

検査済証の交付を受けており、かつ昭和58年4月1日以降に完成した専用住宅

(建築確認日が確認できる場合は、確認日が昭和56年6月1日以降の専用住宅)

または次のいずれかの交付を受けている住宅
(機構の中古住宅の適合証明書、既存住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵保険付保証明書、耐震基準適合証明書等)
※詳しくはこちら↓

大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度の概要>>詳しくはコチラ

 


●住宅ローン控除
控除額最大400万円!

令和4年度税制改正で=控除額最大455万円(新築:認定住宅)~273万円(リフォーム済中古マンション)~140万円(中古一戸建て)と幅がありますが、

当社で一番契約数が多い「リフォーム済中古マンション」=控除額最大273万円が大半のお客様と思われます。


住宅ローンを借りて家を買った場合、住宅ローン控除という減税を受けられます。

住宅ローン控除は、年末ローン残高の1%相当額(最大40万円)が所得税などから控除される制度です。

新居に入居した年から10年間にわたって控除されるので、トータルで最高400万円が控除されるということになります。
また、消費税率10%が適用される住宅の取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日※1までの間に入居した場合、

または一定の期間内※2に契約し、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した場合には控除期間が3年間延長されます。

つまり、プラス3年分の控除が受けられてさらにおトクになります!

 

契約時期(令和3年11月30日までに契約)及び居住開始時期(令和4年12月31日までに入居開始(住民票移動及び引越完了))

(一定の期間内※2の契約ではなく、居住開始が令和4年1月1日以降の場合は、住宅ローン減税は適用されません)

 

※1 新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れた場合でも、以下の期限までに契約を行い、令和3年中に入居すれば、控除期間は3年間延長される。
注文住宅の新築の場合:令和2年9月末
分譲住宅(一戸建て新築分譲住宅・一戸建中古住宅・中古マンション)の取得等の場合:令和2年11月末

 

※2 注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日までに契約
分譲住宅(一戸建て新築分譲住宅・一戸建中古住宅・中古マンション)の取得等の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約

 

【13年控除期限切れ間近!】申請期限切れです!0.7%(10年~13年:5000万円~2000万円借入ローン残高に令和4年1月1日以降に引き渡し入居完了の方が対象に税制改正されました)

↓↓↓

つまり、令和3年11月末までに契約完了し、令和4年12月末までに入居した場合には控除期間が3年間延長され13年間にわたって控除を受ける事ができます。

※非耐火建築物(木造、軽量鉄骨などの住宅:中古一戸建て住宅など)であれば築20年以内

※耐火建築物(鉄骨・鉄筋コンクリートなどの住宅:中古マンションなど)であれば、築25年以内であること

※築25年以上の中古マンション(例:昭和61年建築:築35年の中古マンションなど)であっても

『既存住宅売買瑕疵保険付保証明書:売主が宅建業者、且つ、引渡(所有権移転登記)前に加入が条件となります』

があれば対象になる物件もありますので、築年数が古い中古マンションなどをご購入の場合でも対応可能な物件がございます。

※新耐震基準である建物が必須条件となります(昭和56年(1981年)6月1日以降の建築確認)

 

※詳しくはこちら↓

住宅ローン減税制度の概要>>詳しくはコチラ


●すまい給付金
支給額最大50万円!

 

【すまい給付金申請期限切れ間近!】申請期限切れです!

↓↓↓

令和3年11月末までに契約完了し、令和4年12月末までに入居した場合には「すまい給付金」を受ける事ができます。

※収入など適用要件あり

※申請期限は住宅取得から1年3か月以内

 

これまでは、住宅を購入すると収入に応じて最大30万円がもらえましたが、

10%の増税後は、収入制限が775万円以下と給付対象者が広がり、給付額も最大50万円に引き上げられます。

 

すまい給付金適用要件のポイントは

個人様売主の物件は対象外です。(消費税が非課税とされている個人間売買の中古住宅は対象外となりますのでご注意ください。)

宅建業者が売主(所有者)のリフォーム済再販売中古物件など(一戸建て・マンション)

且つ、引渡し前(決済前:所有権移転登記まえ)に売主の宅建業者名義で

「既存住宅売買瑕疵保険に加入」※加入保険費用は買主様の費用負担(概算保険料:5万円前後)

 

簡単に説明すると、すまい給付金(最大50万円)受け取る為に、

契約から引渡(カギ受取)までの約1か月間の期間に、

瑕疵保険費用(約5万円)を買主様が支払って、売主の宅建業者の名義で保険に加入してもらい

すまい給付金(最大50万円)を受け取る要件をクリアーする事が重要です!

※所有権移転登記後(決済:カギ受渡 後)では「すまい給付金」受給要件クリアー出来ません。

※個人様が売主の物件には適用されません。

※宅建業者が売主の場合でも「既存住宅売買瑕疵保険に加入」を売主の宅建業者全てが承諾してもらえるとは限りません。(保険費用を買主様が支払ったとしても!)

※すべての物件が「既存住宅売買瑕疵保険に加入できるわけではありません」>>旧耐震基準など築年数の古い物件は対象外です。

・あんしん既存住宅売買瑕疵保険>>詳しくはコチラ!

 
但し、気を付けたいのは、これらの制度には様々な受給要件があるということ。
これらの制度を活用すると、もし自分ならどれくらいおトクになるのかというシミュレーションができますので、

ぜひこの機会に

『住まいの窓口 近鉄難波カウンター』にご相談くださいね。

 

※詳しくはこちら↓

すまい給付金とは>>詳しくはコチラ

 

【いくら給付金がもらえるか計算する】

※詳しくはこちら↓

「すまい給付金」+「住宅ローン控除」計算シミュレーション>>詳しくはコチラ

※メールアドレスの登録や氏名・住所・携帯番号など連絡先、個人情報を登録しなくてもおおよそのいくら給付金がもらえるか計算シュミレーションが可能です(外部リンク)

 

お気軽にお問い合わせください。

 

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▼下のユーチューブ動画「住宅ローン13年控除期限切れ間近!スケジュールの確認を!」※引用「住宅FP関根」

※当社「住まいの窓口近鉄難波カウンター」とは関連のない別法人様のユーチューブ動画ですが参考になります!他社様の宣伝をしてしまってますが「すまい給付金・住宅ローン控除など」参考になる動画です!

▽下の画像一覧、写真をクリックで大きな拡大写真が見れます!

 

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